米国輸出管理法が制限する取引とは-パナソニック、ファーウェイと取引中止

パナソニックが中国のファーウェイと取引を中止することを発表しました。

パナソニック、ファーウェイと取引中止=「米輸出管理法を順守」

ニュースサイトの発表では「米国の輸出管理法」を遵守するためにパナソニックは取引を停止したと書いてありますが、どういうことなのでしょうか?

まとめてみました。

1. 米国の輸出管理法概要

日本の一般財団法人安全保障貿易情報センターによりますと、米国の輸出規制は以下の通りです。

はじめに(前提)

米国の輸出規制は、対共産圏輸出規制委員会(COCOM)そしてそれに続くワッセナーアレンジメント(WA)という国際的な枠組みを根拠とする中で、自国を取り巻く経済情勢のもと、さまざまな局面から国家安全保障を図っています。そしてその中核となる米国輸出管理法は「再輸出規制」、すなわち、米国の国内法を海外の国にも適用する「域外規制(Extraterritorial Control)」を行っています。
若し、日本企業がこれに違反した場合には、罰金、禁固、取引禁止顧客 (Denied Persons)としての指定、米国政府調達からの除外等が課せられ、そのため実質的に米国との取引が以後出来なくなる事態が生じます。これは、大学や研究機関も例外ではありません。
このため、現実の対応として、米国の輸出規制を理解した上でのコンプライアンスプログラムの作成、コンプライアンススタッフの育成などを図り、自主的に法令を遵守しつつビジネスを進めることが、日頃の企業活動としては必要不可欠なものとなっています。しかしながら米国の輸出規制を理解することは、商務省だけでなく国務省、財務省等多岐にわたる申請、そして昨今の米国経済および国際政治情勢の影響を受け、頻繁に規制内容の変更があることから困難な場合もあると言えます。
本コンテンツは、これから米国再輸出規制に取組まれる皆様の、米国輸出管理法令に関する“道しるべ”となるよう作成いたしました。ご活用いただければ幸いです。
※なお、本コンテンツは主に米商務省産業安全保障局(BIS)による米国輸出管理規則(EAR)の説明です。

出展:http://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

何かごちゃごちゃ書いてありますが、ここでのポイントは2つだけ。

  • 米国の法律が他の国の活動にも当て嵌めるので、違反するとアウト
  • 違反すると米国の企業と取引が出来なくなる

 

・・・これだけだとさっぱりわからないと思いますので、さらにCISTECの情報を抜粋して補足いたします。

米国再輸出規制とは何ですか?

米国製の製品、部品、技術、ソフトウェアが、米国から輸出された後に、第三国に再輸出される場合、仕向地、使用者、輸出貨物・提供技術の種類、米国製品や技術の全体の輸出に対する比率等により米国法の規制を受けることを指します。つまり、いったん米国から輸出されたものが、その後、輸出先から第三国あるいは第三国の特定の使用者向けに再輸出される場合、米国からの直接輸出が規制されていれば、再輸出においても同等の規制を受けることです。

出展:http://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

米国産品が輸出先の国から再度輸出される時に米国再輸出規制(EAR)が適用されます。

つまり、パナソニックの様な日本の業者が米国産品を購入してそれを製品に組み込んで第三国に輸出するとそれはEARの規制の対象になるのです。

恐らくパナソニックは米国産のコンピューターやそれを稼働させる為のソフトウェアをこれまでファーウェイに納入していた筈です。

米国製品を再輸出する際のおおまかな流れを教えてください。

①輸出・再輸出しようとする品目がEAR規制対象かそうでないかを調べます。
②規制品目項番(ECCN)の識別を行います。
③外為法上の顧客審査と同じように、取引相手や仕向地について精査していきます。
④許可申請が必要か、許可例外(LE)が適用できるか、あるいは許可不要(NLR)なのかを調べていきます。

※企業によっては、エンドユーザー、エンドユースのチェックを先に行い、リストの該非を判定し、
許可要・不要、許可例外の適用の可否を判断しているところもあります。

出展:http://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

  1. 米国産品がEARの対象か確認
  2. これは無視して良いです。本筋からずれていますので。
  3. 取引相手や仕向地について確認(外為法と書いてありますが、日本にもEARと全く同じ規制内容の外国為替法というものがあって、それが日本産品の輸出を制限します。EARと全く同じ規制内容と書きましたが、それは日本の外国為替法の規制内容がEARを基に作られているからです。)。
  4. 米国の商務省か安全保障局に輸出の許可申請が必要か、例外規定が適用できるか(例えば、数量が極端に少ないとかどう加工しても輸出物が武器に転用できないことが明確な状態に加工されていたら例外的に米国政府の許可を取得せずに輸出できます)、許可不要(例えば、輸出物の使用目的が軍事用でないことが明確なら許可申請がいりません。)

 

取引相手の精査の際、取引禁止又は注意を要する顧客として、どのようなものがありますか?

BISのホームページ「Lists to Check」に公表されています。CISTEC総合データベース<CHASERコーナー>でも米国再輸出規制に関連する下記のリストが収録されています。ご活用をお勧めします。

リスト名 内    容 管轄省庁
Denied Persons List(DPL) EAR違反禁止顧客リスト。違反により輸出権限を剥奪されている企業・個人を指す。原則として、EAR対象品目(直接製品を除く)の輸出・再輸出に係わる、掲載企業との取引は禁止されている。

商務省 (BIS)

Unverified List 未検証エンドユーザーリスト。米国政府が許可前のチェックや許可証を使用した輸出の出荷後検証を実施することができない組織のリストを指す。不正転売やWMD拡散のリスクの観点で警戒を要する。
Entity List WMD拡散懸念顧客や米国の安全保障・外交政策上の利益に反する顧客等のリストを指す。掲載企業に輸出するにはEAR99製品も許可要の場合がある。
Specially Designated Nationals List

(SDNリスト)

国連制裁国、米国禁輸国、テロ支援国の政府関係機関、関連企業等の企業・個人のリストを指す。違反者リストではないが、掲載企業・個人への米国人の関与を禁止している。また、テロ組織や大量破壊兵器拡散者(NPWMD)なども掲載されており、これらの掲載者向けにEAR規制対象品目を輸出・再輸出する場合にはBISの許可が必要である。 財務省
(OFAC)
Debarred List 武器輸出管理法(AECA)違反禁止顧客リスト。ITARの下で輸出権限を剥奪されている企業・個人のリストを指す。EAR規制対象品を輸出することは禁止されてはいないが、警戒を要する。 国務省
(DDTC)
Nonproliferation Sanctions 各種の制裁法にもとづく指名者を指す。個別に連邦官報で公表される。まとめたリストは無い。 国務省
(ISN)

出展:http://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

米国の商務省、財務省、国務省が米国産品の輸出を禁止している個人、団体、企業のリストです。

ファーウェイはこのDenied Persons Listに載っています。

EARに違反した場合、具体的にどのような措置が取られるのでしょうか?

まず、取引禁止顧客(DPL)として公表された場合、この会社へのEAR対象品目の輸出・再輸出が禁止されるので、米国の企業、機関、個人が米国から輸出をしてくれません。また、DPLに掲載された企業はEAR対象品目を輸出・再輸出することが禁止されます。さらに米国以外からも米国製品が輸入できないため、米国製品を使った製品を作ることもできなくなります。対象となるのは、違反した品目だけではなく、(原則として直接製品を除く)全てのEAR対象品目になりますので、米国製技術も取り扱えないということになります。

出展:http://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html

EARに違反したら米国の企業と取引ができなくなります。 そして、ここには書いていませんが、罰金刑もあります。

米国の企業と書きましたが、例えばパナソニックの米国の子会社は米国の企業と見なされますので、パナソニック本体が米国パナソニックとの取引もできなくなってしまいます(もちろんバナソニックの顧客である企業とも取引できなくなります)。

2. パナソニックが米国輸出管理法を遵守するとは結局どういうことか?

上ではなるべくCISTECの情報を平たくまとめたつもりですが、それをもっとコンパクトにまとめたいと思います。

米国政府はファーウェイの携帯電話に盗聴機能が付いていて情報を盗んでいたのではないか?という疑義を持ち、ファーウェイをテロ支援団体と認定し、米国の企業がファーウェイと”原則”取引ができない状態に規制してしまいました。

元々の記事でも”原則”と書いてありますが、これは実は、米国政府に輸出許可の申請を出してもまず許可がおりません。

“原則”と書かれてあっても実際は”原則”ではなく”例外無く”取引ができないということなのです。

パナソニックは米国政府のEARを遵守すると記事には書かれてありますが、実態は、米国政府が米国産品の取引をファーウェイとすることを禁止していますので、パナソニックにとってはなす術が無い状態にあるのです。

また、冒頭でも書きましたが、日本の外為令はEARを基に作られていると申し上げました。

従いまして、米国政府がファーウェイとの取引を禁止しているのに加えてさらに、日本の政府も取引を禁止している・・・ということになるのです。

 

新聞記事ではパナソニックにファーウェイとの取引を継続する選択肢がある様なニュアンスで説明してありましたが、実際にはパナソニックにはその様な選択肢がまったくないのです。

米国政府が規制を解除するまでパナソニックはファーウェイと取引はできません。

そしてそれは他の日本企業も同じなのです。

3. ネットの声

 

4. まとめ

実はファーウェイの電話機に盗聴機能があると言い張っているのはトランプ政権であって、それが本当なのかは良くわかっていない・・という見解が一部に存在しています。

中国との貿易戦争に勝つために、そういったことをでっち上げてファーウェイの商業活動を制限しよう・・・という狙いがあると上記の見解を持つ方は見ています。

まさにConspiracy(陰謀)ですね。

最終的にどう落ち着くかわかりませんが、トランプ政権には日本の経済がダメージを受けない様に配慮していただきたい・・・とブログ管理人は個人的に思っております。

あ、でも、本当に盗聴機能がついていたのであれば、安全のためにファーウェイに部品の供給は止め手欲しいですね。

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